風評営業による風評被害(2001年の「危ない生保リスト」) 

風評営業による風評被害(2001年の「危ない生保リスト」) 

2014年06月19日 タグ: , ,

ニッセイ、「風評営業」で業務改善計画書提出

 日本生命保険は同業他社との経営格差を強調するような資料を作って配る「風評営業」があったとして 
金融庁から業務改善命令を受けた問題で、組織改正や社内処分などを盛り込んだ 
業務改善計画書をまとめ20日、同庁に提出した。

 法令順守(コンプライアンス)を徹底するため、法務室を法務部に格上げしたうえで、 
法務部内に「コンプライアンス推進グループ」と「経営法務グループ」を新設する。

営業職員の指導などを担当する営業教育部の中に「販売資料審査室」を設置、 
不適切な営業資料の作成などを防止するとしている。

問題となった営業活動をした職員を更迭したほか、所属する支社の支社長らを戒告処分と 
するなど社内処分をとったことも盛り込んだ。

(引用;日本経済新聞 2001年11月)

10年以上も前の2001年、金融業界で起こった上記の行政処分の概要です。
日本生命保険はの社員が顧客に生保各社の決算データを「危ない生保リスト」として提示した行為が、保険業法第300条に違反するとされたことです。
時の金融庁長官も業界紙の中で「契約者に誤解を与える誹謗中傷は極めて遺憾」とコメントしている。

この件を現在に当てはめるのならば、ネット上で起っている「比較サイト」が仮にどこか一社を肩代わりするといった「ステマ」に構図がソックリです。

しかし、このことを「風評被害」や「風評営業」と呼ぶかどうかは当該企業の立場に立った時の前提条件によるものです。何かを基準にして第三者が判断するという行為が今後も注目されてくる。

その基準も例えば「ブラック企業」を一つとっても、判断がとても難しい、メルクマールの混在となる。

そうすると、一番の基準はこのような記事を見たり、聞いたりした人それぞれの感性としかいいようがない。
したがって今後のレピュテーションの方向付け、目標はいかに消費者、顧客、ユーザ視点に立って、解釈を分析できるかにかかっている。

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