誰が書き込んでいるのか?本人特定、発信者情報開示の具体的な方法

誰が書き込んでいるのか?本人特定、発信者情報開示の具体的な方法

侵害しているのは誰??
匿名の権利侵害に対する本人特定までの道程
(著作権について書いていますが名誉毀損にも適用される共通点も多い)

▼発信者情報開示について

誰が書き込んでいるのか?
書込みをした人の情報を特定するための申請行為を「発信者情報開示依頼/請求」といいます。
主に連絡先などの情報を保持しているプロバイダに対して行うことができるが、
プロバイダは個人情報のプライバシー権の保護と天秤にかけることになります。
(プロバイダはその登録段階において、能動的に登録者の情報を入力させる。
媒体によってはその信憑性を高めるため、電話番号などで認証をとるものもある。
例えばYahoo知恵袋は近年、電話番号認証を導入し、認証を受けた方が書き込む内容にも信憑性が
高くなるというロジックで対応している。)

仮に著作権(名誉毀損など)侵害が明白とはいえない場合について開示をしてしまえば、
ユーザーから訴えられるリスクが存在することになります。
したがって、基本的な姿勢としては開示に応じない場合が多く、開示にはそもそも前向きではないです。

その分、開示を求める場合には慎重に起案をして侵害を明白にし、
「本当に権利侵害が起こっていて、証拠もある」といえる状態にすることが理想であります。

また第一段階の開示は主にIPアドレスである場合が多く、
そうするとIPアドレス開示後の第二段階として、
IP所在のある通信プロバイダに請求しなければならないことになります。

<<開示されないリスクについて>>
A 上記のそもそも開示には前向きではないという前提リスク
→姿勢としてそうなっているので内規でしばられるとどうしようもなくなってしまう。

B タイムスタンプを保持していないリスク

→ある一定期間を経過している場合にタイムスタンプが残存していないため、開示が不可能であるという場合。
そもそも、タイムスタンプ保持期間を定めている法律はないため、
各プロバイダの定めるガイドラインに基づいてしまう。
多くのプロバイダの保持期間は約3ヶ月程度と考えられている。

C 保持情報に不備があるリスク
プロバイダからすれば保持情報の取得方法によって異なるが最低でも連絡の取り得る
メールアドレスなどはあると考えられるが取得方法が杜撰であると、
捨てアドなどを使用しての登録によってユーザー情報が掴めないことがある。
(ただ当事者との連絡がとれないケースは削除に応じるケースは非常に多い。)

D 侵害行為ではないリスク
著作権侵害につながるリンクを貼っただけによる書き込みは、
近年の判例から判断すれば権利侵害ではないということから開示拒否につながる可能性もある。

E プロバイダが海外籍のため、日本国内法には準拠しないリスク

例えばyoutubeはGoogle子会社のYoutube LLCにて運営されており、海外籍のため、
侵害地は日本でも日本法人には責任がないと考えられている非属地型の考え方がある。
そのため、開示がされないという可能性がある。

以上などから開示されないリスク、バイアスが大きいと考えられるので、
侵害が大きい場合は裁判を想定した開示請求が必要であると考えられます。

ただし、これらもすべてケースバイケースで、
裁判外でも開示できるケースは少なくとも存在しています。

具体的な事例なども持ち合せているのでご相談ください。

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